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「愛知県 人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の改正に
 関する提案 (第二次

                            2004年2月19日

 愛知県知事 神田真秋様

愛知の「ひとまち」を良くしたいワークショップ

 愛知県で進められている「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の改正について、私たちは、これからのまちづくりのあり方にかかわるとても重要な改正だと考え、昨年の夏以来、「愛知の「ひとまち」を良くしたいワークショップ」を呼びかけ、開催してきました。ワークショップへは、直接参加者だけでも、延べ約350名が参加し、検討を進めてきました。
 条例改正の検討に反映していただくよう、ワークショップでの検討結果をもとに、昨年12月3日に、第一次提案をしました。この第一次提案では、改正にあたって特に重要だと思われる点について列挙しました。
 その後も引き続き検討を進め、特に、条例でいうところの「措置の基準」等について、今回、第二次提案をします。
 「措置の基準」等については、他の団体、特に、障害者運動をしている団体からも、切実な実態を反映した提案がだされていると聞いています。
 今後、改正の検討を、より広汎な参加を得て進められることを期待します。

1.高齢者、障害者等の利用を排除しないこと。

2.公共交通機関での円滑な移動ができない高齢者、障害者等が、自らの意志で円滑に移動できるよう措置、又は、支援すること。

3.災害時の対応措置を、条例に明示すること。
 ・聴覚障害者等の情報入手困難者が単独となる場所では、緊急時の情報伝達のため、光、振動等による有効な伝達措置を講ずること。
 ・高齢者、車いす使用者、視覚障害者等の移動困難者が利用できる一時避難場所、避難経路と避難手段を整備し、その旨を表示すること。

4.視覚障害への対応措置を、条例に明示すること。
 ・現状では、視覚障害への対応手法は、視覚障害者誘導用ブロック、音響信号機、音声案内等に限定されているが、移動の自由を保障するために、それらを、施設の規模等にかかわらず、適切に措置すること。
 ・案内表示の字の大きさ、地と文字やサイン等の色の対比、通路の柱・壁・障害物の色彩等を、弱視者等にとって、視覚的にわかりやすくすること。
 ・鉄道の駅のホーム等、危険が甚だしい箇所では、物理的な安全措置に加えて、人的措置を講じること。
 ・鉄道の駅等の券売機、金融機関のATM機、エレベーターの操作ボタン等の機器は、視覚障害者が利用できるものとすること。

5.聴覚障害への対応措置を、条例に明示すること。
 ・音声案内を行う箇所及び機器では、あわせて、文字情報・視覚情報による案内表示をすること。
 ・集会場・興業場では、補聴装置及び要約筆記のための装置を設置すること。
 ・エレベーターのかご内等の緊急通報装置は、視覚情報による表示や映像での交信を併用すること。

6.出入口について
 ・玄関は、容易に認識できるようにすること。
 ・扉は、容易に開閉できるものとすること。
・玄関のうちの1以上の扉は、回転扉ではない扉とすること。

7.階段について
・非常時には、利用する階段を限定することはできないので、エレベーターの有無にかかわらず、また、主要な階段だけでなく、すべての階段に、措置の基準を適用すること。
 ・階段の基準に、次の項目を追加すること。
    段鼻を認識しやすくすること。
    視覚障害者誘導用ブロック及び点字表示をすること。

8.エレベーターについて
 ・わかりやすい位置に設置すること。
 ・仕様を統一すること。
 ・電動車いすの利用に配慮し、鉄道の駅等のエレベーターの大きさを、11人乗りから15人乗りに改めること。
 ・鉄道の駅等のエレベーターは、交通機関が運行されている間はいつでも利用できるようにすること。

9.便所について
 ・すべての便所の出入口の有効幅員を、80センチメートル以上とすること。
 ・条例別表第五号ハにより便所毎に洋式便器を設置した便房を設けることになっているが、便所毎に、その便房の1以上は、手すりを設けることの外、次の構造とすること。
    便房の出入口の有効幅員を80センチメートル以上とすること。
    子ども用便座を設置し、その旨を表示すること。
 ・便所の便房内に、便器及び洗浄操作装置の位置について、視覚障害者が理解できるよう案内表示を行うこと。
 ・便所の便房の扉には、使用中か否かが表示されるようにすること。

10.車いす使用者等が利用できる構造の便房について
 ・設置を要することとなる面積規模を、現行の規則で「1,000平方メートルを超えるもの」とあるのを、「100平方メートルを超えるもの」に改めること。鉄道の駅等の施設では、第一次提案のとおり、1日当たりの乗降客が5,000人以上の駅等に限定せず、すべての駅等を対象とすること。
 ・便所に男女の区分がある場合は、それぞれに1以上設けること。
 ・車いす使用者等が利用できる構造の便房のうちの1以上の便房に、オストメイト対応設備を設置し、その旨を表示すること。

11.駐車場について
 ・駐車場を設ける場合は、その数にかかわらず、1以上の駐車区画の有効幅員を3.5メートル以上とすること。
 ・現行の条例及び規則で「車いす使用者が乗車する自動車を駐車できる部分」とあるのを、「車いす使用者が運転する自動車を駐車できる部分」に改め、その構造の基準に、次の事項を追加すること。
    乗降位置に屋根を設けること。
    車いす使用者が運転する自動車を駐車するための「専用部分」であることを、明確に表   示すること。

12.情報提供について
 ・サインやピクトグラムを統一し、視覚的にわかりやすく表示すること。
 ・多言語での案内表示をすること。
 ・集会等を開催する場合に、コミュニケーション障害への対応措置を講ずることを、条例に明記すること。

13.授乳及びおむつ替えのための場所を設けること。

14.ホテル及び旅館の客室について
 ・車いす使用者が利用できる客室を設けること。
 ・ユニットバスの出入口について、有効幅員は、80センチメートル以上とし、段差を設けないこと。

15.第一次提案で、「6.特定施設の対象及び措置の対象について」として、特定施設の対象について提案したところですが、社寺仏閣等の宗教施設についても対象とすること。

第二次提案は、以上です。
第一次提案との重複を避けるようにしていますので、第一次提案をあわせてご覧下さい。


■開催&運営主体:ワークショップの呼びかけ人一同
    井谷  徹(名古屋市立大学大学院医学研究科 教授)
    加藤 幸雄(幸設計室主宰)
    小寺 岸子(武豊町議会議員)
    斎籐まこと(名古屋市議会議員)
    曽田 忠宏(特定非営利活動法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海 理事長)
    城  憲秀(名古屋市立大学大学院医学研究科 教授)
    辻  直哉(愛知県重度障害者団体連絡協議会 事務局長)
    戸枝 陽基(特定非営利活動法人ふわり 理事長)
    中 祐一郎(名古屋女子大学家政学部 教授)
    橋本 知佳(2003年度愛知県「人にやさしい街づくり連続講座」 実行委員長)
    星野 広美(人にやさしい街づくり情報ターミナル 代表幹事)
    森  美親(愛知県重度障害者の生活をよくする会 代表)
    山田 昭義(社会福祉法人AJU自立の家 常務理事)
    山本 拓哉(特定非営利活動法人東三河ハートネット 副理事長)

■事務局:特定非営利活動法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海
       名古屋市守山区森宮町100番地
      電話・FAX:052−792−1156
      E−mail:
     愛知県重度障害者の生活をよくする会
      名古屋市昭和区恵方町2−5 相馬ハウス内
      FAX:052−852−4810(森あて)

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